社会福祉法人土浦市社会福祉協議会
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 土浦市基幹相談支援センター
 基幹相談支援センターは、土浦市から委託を受けた法人が設置運営する公的な相談窓口です。
 土浦市社会福祉協議会は土浦市から受託し、専門機関や地域の様々な方々と協力し、必要な情報を提供しながら、一緒に解決方法を考えていきます。必要に応じてご自宅などにも訪問しています。

《主な役割》
 相談支援
  障害福祉サービスの利用などの相談
  ひきこもりに関する相談

 地域の相談支援体制の強化
  相談支援専門員のスキルアップ
  支援困難事例などへの助言・指導
  地域のネットワークづくり

 権利擁護
  障害者虐待・障害者差別の防止・早期発見
  成年後見制度等の関係機関との連携

《相談できる方》
 年齢や障害の種別、障害者手帳の有無を問いません。障害のある方やひきこもり状態にある方、そのご家族、支援者など

《相談窓口・連絡先》
土浦市社会福祉協議会
 土浦市大和町9-2 ウララ2ビル4階
 TEL 029-821-5995  FAX 029-824-4118
 ※但し、年末年始(12/29〜1/3)および国民の祝日を除く 8:30〜17:15です。


pdf 土浦市基幹相談支援センターパンフレット ダウンロードはこちら


 土浦市障害者虐待防止センター
 平成24年10月「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」(障害者虐待防止法)が施行されました。これをうけ、土浦市から受託し土浦市社会福祉協議会内に「土浦市障害者虐待防止センター」を設置しました。
 土浦市障害者虐待防止センターは、虐待を発見した人の通報や虐待を受けた本人からの届け出の受付窓口となります。虐待を受けた障害者の安全確認や、土浦市や警察、医療機関などと連携しながら対応したり、支援方法を検討します。障害者虐待の防止や障害者の養護者への支援もあわせて行います。

《障害者虐待防止法とは?》
 障害者虐待の防止や早期発見・早期対応、家族などの養護者に対する支援を充実すること等により、障害者の尊厳を保持、自立や社会参加の促進を図り、権利利益を養護することを目的としています。

《対象となる障害者は?》
 身体障害・知的障害・精神障害(発達障害を含む)のある方、その他心身の機能の障害のある方で、障害や社会の障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な方が対象となります。(障害者手帳を取得していない方や18歳未満の方も対象になります。)

《障害者虐待とは?》
障害者虐待防止において障害者虐待とは
 ①「養護者による障害者虐待」
 ②「障害者福祉施設従業者等による障害者虐待」
 ③「使用者による障害者虐待」
   とされています。

①「養護者」とは?
 障害者の身辺の世話や金銭の管理などを行う、障害者の家族、親族、同居人等です。
 また、同居していなくても、現に身辺の世話をしている親族・知人などが該当する場合があります。
②「障害者福祉施設従業者等」とは?
 障害者福祉施設または障害福祉サービス事業等に係る業務に従事する人です。
③「使用者」とは?
 障害者を雇用する事業主または事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について事業主のために行為をする人です。この場合の事業主には、派遣労働者による役務の提供を受ける事業主なども含まれます。

《障害者虐待の具体例》
区分 内容 具体例
(1)身体的虐待 障害者の身体に外傷が生じ、若しくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく障害者の身体を拘束すること 平手打ちにする、殴る、蹴る、叩きつける、つねる、無理やり食べ物や飲み物を口に入れる、やけどさせる、縛り付ける、閉じ込める、など
(2)性的虐待 障害者にわいせつな行為をすること又は障害者にわいせつな行為をさせること 性的な行為や接触を強要する、障害者の前でわいせつな会話をする、わいせつな映像を見せる、など
(3)心理的虐待 障害者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応その他の障害者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと 怒鳴る、ののしる、悪口を言う、仲間に入れない、子ども扱いする、無視をする、など
(4)放棄・放置 障害者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、(1)~(3)に掲げる行為と同様の行為の放置等、養護を著しく怠ること 食事や水分を与えない、入浴や着替えをさせない、排泄の介助をしない、掃除をしない、病気やけがをしても受診させない、第三者による虐待を放置する、など
(5)経済的虐待 障害者の財産を不当に処分することその他障害者から不当に財産上の利益を得ること 年金や賃金を渡さない、本人の同意なしに財産や預貯金を処分・運用する、日常生活に必要な金銭を渡さない、など
  • 特定の人や家庭、場所ではなく、どこの家庭でも起こりうる問題です。
  • 虐待している人に、虐待している認識がない場合があります。
  • 虐待をされている人が虐待と認識できないで、自分から被害を訴えられない場合があります。
障害者虐待防止方では、
「何人も障害者に対し、虐待をしてはならない」と広く虐待行為を禁止しています。

《虐待者・被虐待者本人の「自覚」は問いません》
 虐待が発生している場合、虐待をしている人(虐待者)、虐待を受けている人(被虐待者)に自覚があるとは限りません。
 虐待者が「指導・しつけ・教育」の名の下に不適切な行為を続けていることや、被虐待者が、自身の障害の特性から自分のされていることが虐待だと認識していないこともあります。
 また、長期間にわたって虐待を受けた場合などでは、被虐待者が無力感から諦めてしまっていることもあります。

《相談窓口・連絡先》
 周りで気になること、気になる障害者の方がいらっしゃいましたら、土浦市障害者虐待防止センターへご相談をお願いします。(秘密が厳守されます。)
土浦市障害者虐待防止センター(土浦市社会福祉協議会内)
 土浦市大和町9-2 ウララ2ビル4階
・24時間365日対応専用ダイヤル TEL 029-824-1650
・FAXによる通報・情報提供 FAX 029-824-4118(8:30〜17:15)
 FAXは、年末年始(12/29〜1/3)および国民の祝日を除きます。
  
pdf 土浦市障害者虐待防止センターパンフレット ダウンロードはこちら


 指定特定相談支援事業所・指定障害児相談支援事業所
《相談支援事業所とは?》
 障害福祉サービスを利用するための、「サービス等利用計画」を作成しています。
 サービス等利用計画とは、その方が「どのような生活をしたいのか?」を相談支援事業所の相談支援専門員が聞き取る中で、解決すべき課題を整理し、作成する総合的な計画です。
 また、困ったことがあったときには相談支援専門員に相談することができます。

《ご利用までの流れ》
  1. お問い合わせ
    まずは、お電話にてご連絡ください。
  2. 契約、アセスメント(聞き取り)
    相談支援専門員がご自宅等へお伺いし、重要事項やサービス等利用計画についてご説明し、契約の手続きを行います。ご利用者、ご家族の希望や心身の状態をお聞きします。
  3. サービス等利用計画の作成・ご確認
    ご利用者、ご家族の希望や解決すべき課題を踏まえ、サービス等利用計画案を作成します。
    作成した計画をご利用者・ご家族に確認していただき、市役所へ提出します。
  4. サービス利用の開始
    作成したサービス等利用計画案と支給決定内容にもとづいてサービス提供事業者とサービス担当者会議等を実施します。その後、サービスの利用開始となります。
  5. モニタリング(見直しなど)
    相談支援専門員が定期的にご自宅等へ訪問し、サービスの利用状況や日常生活の状況、生活の意向に変わりはないかなどについて確認します。その結果、必要に応じてサービス提供事業者との調整や計画の見直しなどを行います。
《よくある質問》
Q:費用はかかるの?
 費用の負担はありません。

Q:誰が相談できるの?
 障害のある方(土浦市内在住)はもちろん、ご家族の方(土浦市外在住の家族を含む)からのご相談にも対応します。

《相談窓口・連絡先》
土浦市社会福祉協議会
 土浦市大和町9-2 ウララ2ビル4階
 TEL 029-821-5995   FAX 029-824-4118
 ※但し、年末年始(12/29〜1/3)および国民の祝日を除く 8:30~17:15です。
  
pdf 障害福祉サービス利用のてびき ダウンロードはこちら

■お問合せ先 障害相談係  TEL 029-821-5995

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〒300-0036 茨城県土浦市大和町9番2号
土浦市総合福祉会館内(ウララ2ビル 4階)
TEL. 029-821-5995 FAX.029-824-4118
http://www.doshakyo.or.jp
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