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生活福祉資金特例貸付の償還に関するお知らせ
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生活福祉資金特例貸付を受けている方で、現在の生活状況により、「貸付金を返済することが難しい」 「返済開始を遅らせたい」 ときは、以下の要件に該当し、手続きを行うことで、償還免除または償還猶予になる可能性があります。生活状況をお伺いし、手続きをご案内いたしますので、まずはご相談ください。
1.償還免除(貸付金を返す必要がなくなること)
要件は、①住民税が非課税である ②生活保護を受給した ③精神障害者保健福祉手帳(1級)・身体障害者手帳(1級または2級)・療育手帳(マルAまたはA)のいずれかの交付を受けた などのいずれかに該当する場合
2.償還猶予(貸付金の返済開始を遅らせること)
要件は、①病気療養中である ②失業中である ③他の借入金の償還猶予を受けている ④その他の事由により償還することが著しく困難である などのいずれかに該当する場合
※償還免除または償還猶予の審査・決定は、茨城県社会福祉協議会が行います。
貸付を受けてもなお、生活や仕事に心配なことがありましたら、ひとりで抱え込まずにご相談ください。
〇償還に関する問合せ 茨城県社会福祉協議会専用ダイヤル 029-297-6526
〇生活や仕事に関する問合せ 土浦市暮らし自立サポートセンター 029-822-7610
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掲載日:2024年03月21日(木) |
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