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生活福祉資金特例貸付の償還に関するお知らせ
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生活福祉資金特例貸付を受けている方で、現在の生活状況により、「貸付金を返済することが難しい」 「返済開始を遅らせたい」 ときは、以下の要件に該当する場合は、手続きを行うことで、償還免除または償還猶予になる可能性があります。生活状況をお伺いし、手続きをご案内いたしますので、まずはご相談ください。
1.償還免除(貸付金を返す必要がなくなること)
要件 ①住民税が非課税である ②生活保護を受給した ③精神障害者保健福祉手帳(1級)・身体障害者手帳(1級または2級)・療育手帳(マルAまたはA)のいずれかの交付を受けたのいずれかに該当する場合
2.償還猶予(貸付金の返済開始を遅らせること)
要件 ①病気療養中である ②失業中である ③他の借入金の償還猶予を受けている ④その他の事由により償還することが著しく困難であるのいずれかに該当する場合
※償還免除または償還猶予の審査・決定は、茨城県社会福祉協議会が行います。
貸付を受けてもなお、生活や仕事に心配なことがありましたら、ひとりで抱え込まずにご相談ください。
〇償還に関する問合せ
茨城県社会福祉協議会専用ダイヤル ?029-297-6526
〇生活や仕事に関する問合せ
土浦市暮らし自立サポートセンター ?029-822-7610
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掲載日:2023年10月16日(月) |
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